エントランスなどの出入り口や廊下、階段、エレベーターホール、窓口などの
フロアにご利用下さい。
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」によって、一定の規模を越える特定建築物※には視覚障害者用床材の敷設が定められています。
※特定建築物として
(1)役所・郵便局・税務署・保健所などの官公庁
(2)病院・学校・図書館・コンサートホールなどの公共施設
(3)映画館・各種劇場などのサービス業を行う店舗
(4)デパート・ホテル・銀行などのサービス業を行う店舗といったものが挙げられます。
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